AIエージェント研修利用規約

第1条(総則)

  1. 本規約は、一般社団法人中小企業個人情報セキュリティー推進協会(以下「当協会」といいます。)が提供するAIエージェント研修(以下「本研修」といいます。)の受講に関して、当協会と受講希望者または受講者(以下「受講者」といいます。)との間に適用される一切の事項を定めるものです。
  2. 受講者は、本規約のすべてに同意した上で、本研修に申し込むものとします。当協会は、受講者が本研修に申し込んだ時点で、本規約のすべてに同意したものとみなします。
  3. 当協会がウェブサイト等で随時掲載する本研修に関する注意事項や個別規定は、本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規定の内容が異なる場合は、個別規定が優先して適用されるものとします。

第2条(定義)

本規約において、以下の用語はそれぞれ以下に定める意味を有します。

  1. 「本研修」とは、当協会が提供する AIエージェントに関する教育プログラム(集合研修、オンライン研修、教材提供等)を総称します。
  2. 「受講者」とは、本規約に同意し、当協会所定の手続きに従って本研修の受講を申し込んだ個人または法人をいいます。
  3. 「研修コンテンツ」とは、本研修の提供にあたり当協会が受講者に提供するテキスト、資料、動画、音声、画像、ソフトウェア、ウェブページ、システム、アカウント情報等の一切の情報をいいます。
  4. 「外部サービス」とは、本研修の利用に際して受講者が利用する可能性のある、当協会が提供しない第三者のサービスをいいます(例:ビデオ会議システム、AL プラットフォームなど)。

第3条(本契約の成立)

  1. 受講希望者は、当協会が指定する方法に従い、本研修の受講を申し込みます。
  2. 本契約は、受講希望者が当協会指定の方法で申し込みを行い、当協会がこれを承諾し、その承諾を受講希望者に通知したときに成立するものとします。
  3. 当協会は、次の各号のいずれかに該当する場合、受講希望者の申し込みを承諾しないことがあります。

第4条(本研修の利用)

  1. 受講者は、本研修の受講にあたり、推奨環境(OS/CPU/メモリ/ブラウザ/回線帯域/周辺機器等)および必須ソフトウェアを事前に自己の費用と責任で整備するものとします。当協会ウェブサイトに動作環境が記載されていない場合、または不明な点がある場合は、当協会に問い合わせるものとします。当協会は、問い合わせに対し、速やかに適切な情報を提供する義務を負います。
  2. 推奨動作環境は以下の通りです。
  3. 受講者が企業支給端末等を利用して本研修を受講する場合、当該受講者は、所属企業の規程を遵守し、事前に管理者の許可を得るものとします。セキュリティ製品や社内ポリシー等による制限が原因で本研修の機能が動作しない場合でも、当協会は動作保証をしないものとします。
  4. 受講者は、本研修を、本規約及び当協会が別途定める利用上の注意に従い、善良な管理者の注意をもって利用するものとします。
  5. 本研修の提供期間は、当協会が別途定める期間とします。

第4条の2(欠席・遅刻・早退の取扱い)

  1. 受講者都合(体調不良、業務都合、交通事情、家庭の事情、受講者の機器・ソフトウェアの不具合、設定不備、ネットワークの障害・速度不足、受講者が契約する外部サービスの不具合等を含みますがこれらに限りません。)により、当協会が指定する日時に受講できなかった場合、当協会は、振替日程の設定、補講の提供、録画の個別提供その他の特別な対応を行いません。
  2. 前項により未受講となった部分について、受講料の返金、減額、無償での再受講、受講期限の延長等は行いません。
  3. 当協会の責に帰すべき事由により受講できなかった場合の取扱いは、第6条第3項の定めに従います。

第5条(料金及び支払方法)

  1. 受講者は、当協会が当協会ウェブサイト等で定める本研修の受講料を、当協会が指定する支払方法により支払うものとします。
  2. 受講料の支払時期は、本研修の受講日の8日前までとします。
  3. 当協会は、受領した受講料について、第6条に定める場合を除き、いかなる理由においても返還しないものとします。
  4. 支払いに必要な振込手数料、決済手数料等は、受講者の負担とします。

第5条の2(助成金等の利用)

  1. 受講者が本研修の受講にあたり、国・地方公共団体・各種団体または民間機関が実施する補助金、助成金、給付金、支援金、教育訓練給付その他これらに類する制度(以下「助成金等」といいます。)の利用を希望する場合であっても、当協会は、当該助成金等に関する申請、各種手続、書類の作成・提出、進捗管理その他一切の申請代行または媒介を行いません。
  2. 前項にかかわらず、当協会は、領収書、受講証明書、カリキュラム概要等、当協会が通常発行する範囲の証憑類を発行することがあります。ただし、特定制度の所定様式への記載、個別の記載内容の指示への対応、制度要件に適合させるための記載変更・追加、内容の真正性・適合性に関する保証等には応じない場合があります。なお、当該個別対応を行うときは、当協会所定の手数料を申し受けることがあります。
  3. 助成金等の適否、審査結果、採否時期、支給額、支給の遅延・不支給・取消その他助成金等に起因または関連して受講者に生じた一切の結果および損害について、当協会は何らの責任を負いません。
  4. 受講者は、助成金等の申請の有無・結果にかかわらず、第5条に定めるとおり、本研修の受講料を当協会の定める期日までに自己の費用と責任で支払うものとします。助成金等の不支給、支給遅延、取消その他の事由を理由として、支払期日の延長、受講料の減免、返金、債務の履行停止等を求めることはできません。
  5. 当協会は、助成金等の支給後払いを前提とする請求書の分割発行、代理受領、立替、支給決定後の請求・入金期限の変更、請求名義の特段の変更等の特別な取扱いには応じません。
  6. 助成金等の要件充足(出席率、課題提出等を含みますがこれらに限りません。)は受講者の責任とし、当協会は当協会の通常の研修運営範囲を超える個別の要件充足や証明に協力する義務を負いません。
  7. 本条は、第6条(キャンセルポリシーおよびクーリングオフ)その他本規約の定めと併せて解釈されるものとします。

第6条(キャンセルポリシーおよびクーリングオフ)

  1. 受講者は、本研修開始日までの日数に応じて、以下のキャンセル料を支払うものとし、既払いの受講料からキャンセル料と返金手数料を差し引いた金額が返金されます。
  2. 受講者は、キャンセルを希望する場合、当協会の指定するメールアドレス(info@sp2.or.jp) 宛に連絡するものとします。
  3. 当協会都合または不可抗力(天災地変、交通機関の事故、講師の急病等)により本研修が中止または中断された場合、当協会は、受講料を全額返金するものとします。この場合、可能な限り、振替日程の提示、オンラインでの代替研修の提供、オンデマンドコンテンツの提供等の代替措置を講じる場合があります。
  4. 前項により本研修が中止または中断された場合でも、当協会は受講者が本研修のために支出した交通費、宿泊費その他の付随費用について、一切の責任を負わないものとします。
  5. 返金にかかる手数料は、受講者の負担とします。
  6. 本研修契約は、「特定商取引に関する法律」に定める特定継続的役務提供に該当する場合があります。受講者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面(電子メールを含みます)により申込みを撤回し、または契約を解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)することができます。
  7. クーリング・オフが行われた場合、当協会は、受講者から受領した金銭を全額返還いたします。この場合、既に役務の提供が開始されていた場合であっても、当協会は提供済み部分に相当する費用を請求いたしません。
  8. クーリング・オフの行使に伴い、当協会は受講者に対して違約金その他の費用を一切請求いたしません。
  9. 受講者がクーリング・オフを希望する場合は、契約書面に記載の宛先、または当協会の指定するメールアドレス(info@sp2.or.jp)に、以下の事項を明記のうえ通知してください。
  10. クーリング・オフの通知が上記期間内に発信された場合は、発信日をもって解除の効力が生じるものとします。

第7条(研修内容の変更・中止)

  1. 当協会は、やむを得ない事由により、本研修の内容、日程、担当講師等を変更または中止することがあります。この場合、当協会は、変更または中止する旨を受講者に事前に通知するものとします。
  2. 前項の変更または中止により受講者に損害が生じた場合でも、当協会は、第6条第3項に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第8条(個人情報の取り扱い)

  1. 当協会は、受講者の個人情報を、当協会が別途定めるプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱うものとします。
  2. 当協会は、本研修の運営、品質向上、不正対策等のため、受講者のアクセスログ、受講履歴、質問履歴等を収集・保管し、利用する場合があります。

第8条の2(知的財産権と利用許諾)

  1. 本研修を通じて提供される研修コンテンツに関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当協会または当協会に利用を許諾した正当な権利者に帰属します。
  2. 受講者は、本研修の受講期間中、当協会が許諾する範囲において、非独占的かつ譲渡不可能な個人学習目的でのみ研修コンテンツを利用することができます。研修コンテンツの商用利用、再配布、複製、頒布、公衆送信、改変等は、事前に当協会の書面による許諾がない限り禁止します。
  3. 受講者が本研修の演習等で作成・生成した成果物(プロンプト、コード、画像等を含みますがこれらに限りません)に関する知的財産権は、原則として当該受講者に帰属します。ただし、当該成果物が第三者の知的財産権を侵害していないことを受講者が保証し、第三者の権利を侵害していることが判明した場合、当協会は一切の責任を負わないものとします。
  4. 受講者は、前項の成果物の適法性、正確性、有用性、特定の目的への適合性、業務適用可否等について、自己の責任において判断するものとし、当協会はこれらについていかなる保証も行いません。

第9条(保証の否認及び免責)

  1. 当協会は、本研修の内容、品質、正確性、有用性、完全性、特定の目的への適合性、受講者の学習効果等について、いかなる保証も行いません。
  2. 当協会は、本研修の利用または利用不能により受講者に生じた損害について、当協会に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
  3. 本研修の利用に必要な外部サービス(ビデオ会議システム、AI プラットフォーム等)の契約、料金、アカウント管理、利用規約遵守は、受講者の責任とします。当協会は、当該外部サービスの障害、中断、仕様変更等に起因する受講者の損害について、一切の責任を負いません。
  4. 当協会は、受講者が本研修を受講したことにより、特定の資格取得、業務成果の向上、収益の増加その他いかなる成果の達成も保証しません。
  5. 受講者間、または受講者と第三者との間で生じたトラブルに関して、当協会は一切関与せず、責任を負いません。

第10条(規約の変更)

  1. 当協会は、必要と判断した場合、受講者の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。
  2. 本規約を変更する場合、当協会は変更後の本規約の内容および効力発生時期を当協会ウェブサイト上での掲示、その他当協会が適当と判断する方法により受講者に周知します。
  3. 変更後の本規約は、前項の効力発生時期から効力を生じるものとします。受講者が効力発生時期以降に本研修を利用した場合、変更後の本規約に同意したものとみなされます。

第11条(連絡方法)

  1. 当協会から受講者への連絡は、原則として当協会ウェブサイトへの掲示、または受講者が登録した電子メールアドレスへの電子メールの送信により行うものとします。
  2. 受講者が当協会への連絡を希望する場合、当協会ウェブサイトのお問い合わせフォームまたは当協会が別途指定する方法により行うものとします。

第12条(アカウントの管理)

  1. 受講者は、本研修の利用に必要な IDおよびパスワード等のアカウント情報を自己の責任において厳重に管理するものとします。
  2. 受講者のアカウント情報を用いて行われた一切の行為は、当該受講者自身の行為とみなされ、その責任は受講者が負うものとします。
  3. 当協会が多要素認証を導入する場合、受講者はその設定および利用に協力するものとします。
  4. 当協会は、同時ログイン数の制限を設ける場合があり、また、アカウントの不正利用や異常なアクセスを検知した場合、受講者への事前通知なく一時的にアカウントの利用を停止する措置を講じることがあります。

第12条の2(禁止行為)

受講者は、本研修の利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。

  1. 研修コンテンツの録画、録音、撮影、スクリーンショット、複製、編集、配布、公衆送信、SNS等への投稿、または商業目的での利用。
  2. 受講用アカウントを第三者に共有、貸与、譲渡、転売し、または第三者に利用させる行為。
  3. 研修コンテンツに対して、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等を行う行為。
  4. 研修コンテンツに施された技術的保護手段を回避または無効化する行為。
  5. 第三者の知的財産権、プライバシー権、肖像権その他の権利を侵害する行為。
  6. 当協会または第三者に対する誹謗中傷、名誉毀損、信用毀損となる行為。
  7. 迷惑行為、ハラスメント行為、または公序良俗に反する行為。
  8. 本研修の運営を妨害する行為、または当協会の設備を損傷する行為。
  9. 不正アクセス、コンピューターウイルス等の有害なプログラムを送信する行為。
  10. ライブ講義等で知り得た他の受講者の個人情報や情報を、当該受講者の許可なく二次利用 または外部に開示する行為。
  11. 本研修の目的以外で営利活動を行う行為。
  12. 法令または本規約に違反する行為。

第13条(損害賠償)

  1. 受講者が本規約に違反したことにより当協会に損害を与えた場合、受講者は、当協会に対し、その一切の損害を賠償するものとします。
  2. 当協会が本研修の提供に関連して受講者に損害を与え、その損害が当協会の故意または重大な過失によるものである場合、当協会は、受講者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り責任を負うものとします。

第14条(準拠法及び合意管轄)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 本規約または本研修に関連して受講者と当協会との間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第15条(協議解決)

本規約に定めのない事項、または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当協会と受講者は信義誠実の原則に基づき協議し、円満に解決するよう努めるものとします。